年 | 政策 | 詳細 |
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1922 | 健康保険法成立 | ・ 一定額所得をもつ会社員や他の被雇用者を対象とした国家主導の初の保険制度の成立 |
1938 | 国民健康保険法制定 | ・ 健康保険法で対象外とされていた農家や自営業者、定年退職者、非雇用者を対象とした、市町村が管理する任意国民健康保険制度(国保)の成立 |
厚生労働省設置 | ||
1939 | 職員健康保険法制定 | ・金融等の会社で働いていたサラリーマンを対象とした保険制度の成立 |
1942 | 健康保険法改正 | ・職員健康保険法を健保法へ統合・一部負担金制の導入 |
1948 | 医療法制定 | ・ 病院や診療所、その他の医療機関における施設の開設と管理・運営、規模、人員などを規定 |
1958 | 国民健康保険法改正 | ・ 市町村が国保を運営することを義務付け、強制加入に |
1961 | 国民皆保険達成 | ・ 1958年の国民健康保険法改正により、市町村の国保運営が義務化されたことで実現 ・患者の自己負担は、被用者保険は本人負担なし、家族5割、国民健康保険は3割 ・高額療養費制度を創設 |
1963 | 老人福祉法制定 | ・特別養護老人ホーム創設 ・老人家庭奉仕員(ホームヘルパー)の法制化 |
1972 | 老人福祉法改正 | ・高齢者医療の無料化 ・ 70歳以上の高齢者を対象とした新制度が成立。これにより、ほぼ全ての70歳以上の高齢者を対象とした医療が無料に ・ 高齢者だけでなく、その他の国保加入者の自己負担額も引き下げ |
1973 | 健康保険法改正 | ・老人医療費支給制度の創設 ・政府管掌健康保険組合(政管健保)の国庫補助の定率化 |
1982 | 老人保健法制定 | ・ 70歳以上の高齢者への無料医療を終了し、小額の自己負担制を導入 ・ 高齢者の医療費を、保険者間の財政調整によって賄うことを規定 |
1985 | 第1次医療法改正 | ・ 病院病床数管理のため、都道府県ごとの医療計画を策定 |
1990 | 福祉関係8法改正 | ・市町村老人保健福祉計画の策定が義務付け |
1993 | 第2次医療法改正 | ・ 特定機能病院と療養型病床群制度の創設 |
1997 | 介護保険法制定 | ・ 介護を必要とする高齢者の治療・介護費などを保障する制度の発足。これにより介護者の負担を一部軽減、高齢化のニーズに対応 |
1997 | 第3次医療法改正 | ・ 地域医療支援病院制度の創設 ・ インフォームド・コンセントの法制化 |
2000 | 健康保険法等の一部を改正する法律 | ・ 高額療養費の見直し ・ 健康保険の保険料率の上限の見直し ・ 老人に係る薬剤一部負 担金の廃止 ・ 老人一部負担の見直し |
第4次医療法改正 | ・ 入院医療の向上のため病床区分(一般病床と療養病床)の届け出を義務化 ・ 医師免許取得後2年間の臨床研修の必修化 ・ 全医療機関への医療安全管理体制の法的義務付け |
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2002 | 健康保険法等の一部を改正する法律 | ・患者一部負担金の見直し ・健康保険の保険料における総報酬制の導入 ・政府管掌健康保険の保険料率の引上げ ・老人医療費拠出金の算定方法の見直し ・国民健康保険の財政基盤の強化等の措置 |
2005 | 介護保険法改正 | ・予防重視型システムの確立のための新予防給付と地域支援事業の創設 ・施設給付の見直しのために、介護保険施設など施設等の食費・居住費を保険給付の対象外にし、所得の低い利用者への補足給付を設置 ・新たなサービス体系の確立のための地域密着型サービス創設、居住系サービスの充実、地域包括ケア体制の整備、中重度者の支援強化、医療と介護の連携・機能分担 ・負担の在り方・制度運営の見直しのための負担能力を細かく反映した第1号被保険者の保険料の設定、要介護認定の見直しと保険者機能の強化、費用負担割合等を見直し |
2006 | 医療制度改革 | ・ 75歳以上の後期高齢者を対象とした新たな医療制度の創設 ・ 中小企業の従業員を対象とする政府管掌健康保険の運営を国から都道府県に引き継ぐための公法人を設立 |
健康保険法等の一部を改正する法律 | ・ 生活習慣病対策や長期入院の是正など中長期的な医療費適正化のための医療費適正化計画の策定 ・ 保険給付の内容・範囲の見直し ・ 介護療養型医療施設の廃止 ・ 新たな高齢者医療制度の創設 |
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第5次医療法改正 | ・ 患者等への医療に関する情報提供を都道府県レベルで推進 ・ 医療安全支援センターの制度化設立を決定 |
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2008 | 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律 | ・ 介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備 ・ 介護サービス事業所休止・廃止の事前届出制 ・ 介護サービス事業所休止・廃止時のサービス確保の義務化 |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令 | ・ 高額療養費の算定基準額の見直し ・ 高額介護合算療養費の支給要件及び支給額並びに介護合算算定基準額を制定 |
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社会保障国民会議報告書のとりまとめ | ・ 病床機能報告制度の導入と地域医療ビジョンの策定 ・ 都道府県の役割強化と国民健康保険の保険者の都道府県移行 ・ 医療法人制度・社会福祉法人制度の見直し ・ 医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの構築 ・ 医療・介護サービスの提供体制改革の推進のための財政支援 ・ 総合診療医の養成とその国民への周知を図り、 医療職種の職務の見直し、チーム医療の確立を図り、継続的にデータ収集し、常に再評価される仕組みを構築することを検討 ・ 財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 ・ 医療給付の重点化・効率化(療養の範囲の適正化等) |
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2009 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 | ・ 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直し(4万円の引き上げ) |
2011 | 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 | ・ 医療と介護の連携の強化等における医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進 ・ 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスを創設 ・介護療養病床の廃止期限を猶予 ・ サービス付き高齢者向け住宅の供給を促進 |
2012 | 国民健康保険法改正 | ・ 国保の財政運営責任を都道府県へ移行。財政基盤の安定化や保険料格差の是正 |
2013 | 健康保険法等の一部を改正する法律 | ・ 協会けんぽに対する2010年から2012年までの財政支援措置(①国庫補助割合、 ②後期高齢者支援金の負担方法)を2年間延長する等の措置を講ずる ・協会けんぽへの国庫補助の13%から16.4%への引き上げ措置を2年間延長 |
社会保障改革プログラム制定 | ・医療制度、介護保険制度等の改革についての検討項目の明確化 ・病床機能報告制度の創設・国保の保険者・運営等の在り方改革 ・後期高齢者支援金の全面総報酬割 ・70~74歳の一部負担金の見直し ・高額療養費制度の見直し |
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2014 | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律 | ・新たな基金の創設と医療・介護の連携強化のため、消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置 ・地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保のため、医療機関が都道府県知事に病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)等を報告し、都道府県は、それをもとに 地域医療構想(ビジョン)(地域の医療提供体制の将来のあるべき姿)を医療計画において策定 ・地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化のため、地域支援事業の充実とあわせ、予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行 |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令 | ・ 出産育児一時金等の額の見直し ・ 高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額等の見直し |
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第6次医療法改正 | ・ 病床機能報告制度と地域医療構想の策定により病床の機能分化・連携を推進 ・ 医師や看護師を含む医療従事者の確保対策 ・ 特定機能病院の承認の更新制の導入 ・ 医療従事者の労働環境の改善対策 ・ 在宅医療の推進 ・ 臨床研究の更なる推進 ・ 医療事故に関する調査の仕組みの整備 ・ 医療法人制度の見直し |
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医療介護総合確保推進法制定 | ・地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保 ・地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化 |
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2015 | 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律成立 | ・ 国保の運営主体と市町村から都道府県に移管。財政基盤の強化を図る ・ 大企業社員や公務員の保険料引き上げ ・ 保険診療と保険・ 国保の財政運営の責任主体を市町村から都道府県に移管 ・ 大企業社員や公務員の保険料引き上げ ・ 保険診療と保険外の自由診療を併用する「患者申し出療養」創設を決定 |
第7次医療法改正 | ・地域医療連携推進法人制度の創設 ・医療法人制度の見直し |
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2017 | 第8次医療法改正 | ・特定機能病院のガバナンス改革に関する規定の創設 ・医療機関のwebサイトなどにおける虚偽、誇大等の表示規制の創設 |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令 | ・70歳以上の被保険者に係る高額療養費の算定基準額等の見直し | |
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 | ・ 全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化 ・ 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設 ・ 2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする |
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2018 | 国民健康保険の都道府県単位化 | ・国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に移り、都道府県が財政運営の責任主体となる |